新型肺炎コロナウイルスが中国の武漢で発症し、中国を中心に世界各国で発症者が出てきています。
日本政府は新たにコロナウイルスを「指定感染症」と認定しましたが、その「指定感染症」の施行や学校の対応や外国人が日本で発症した場合はどう対応するのかの疑問について調査してまとめてみました!
目次
新型コロナウイルスとは?
2020年1月に中国から世界保健機関に対して「人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの」。
コロナウイルスには新型以外にも数種類あり、身近な風邪症状や2002年に中国南部で流行したSARSなどもコロナウイルスによる感染症である。
- ヒトに日常的に感染する4種類のコロナウイルス (通常の風邪の10~15%)
- 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS)
- 中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS)
新型コロナウイルスによる肺炎が指定感染症法施行へ
2020年2月1から新型のコロナウイルスによる肺炎を法律に基づいて強制的な入院などの措置をとることができる「指定感染症」にすることを閣議決定しました。
「指定感染症」は国内で感染が確認された場合、法律に基づいて強制的な措置をとることができます。
指定感染症とは?
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により「指定感染症」に指定し対応する。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する。
引用:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
装飾は当サイトによるものです。
「指定感染症」に対する対応
「指定感染症」として定める目的は感染のまん延を防止することです。
各自治体の都道府県知事に従い指定医療機関で治療を受けたり、感染を防ぐために就労制限を命じられることがあります。
都道府県知事ができること
- 感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告
- 従わない場合は強制的に入院させられる
- 患者に一定期間仕事を休むよう指示できる
入院などでかかる医療費負担は?
指定の医療機関で治療を受け、その後に自治体から感染症の医療助成金が給付されます。
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指定感染症の種類や分類は?
「指定感染症」とは?
この感染症のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で 定めるもの。
「指定感染症」の施行期間はどのくらい?
1年以内の政令で定める期間 とされる。
コロナウイルスに関連した学校や保育園の対応は?
現時点(2020年1月30日現在)までに、多くの学校では予防に対する呼びかけと以下の症状がある方に対して医療機関受診を勧めています。
- 「武漢市に渡航した方」
- 「武漢市に滞在して発熱や咳などの症状がある方」
- 「新型コロナウイルス患者(疑い患者を含む)」
上記に当てはまる方やそれらの症状がある人と接触した方で発熱や咳・くしゃみなど呼吸器症状がみられた場合は学校を休んで早めの医療機関受診を呼び掛けています。
指定感染症に外国人がかかった場合の対応は?
日本国内で「指定感染症」として指定された感染症を発症した場合、外国人であっても都道府県知事の判断による対応で対処されることになります。
コロナウイルスによる肺炎に対する指定感染症の医療費助成に対して厚生労働省が「国籍要件を設けておらず、外国籍でも適応され、人数の制限もない」と回答したという情報もあるが、
この医療費助成制度は各自治体が 国民健康保険に加入している人を対象にしており、
基本的には3割負担のうちの負担額を助成するという内容であることが基本的な考えといえるでしょう。
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